福祉制度についてのよくある質問

介護保険ってどんな制度?

介護保険制度は、年をとって介護を必要とする状態になっても、自立した生活ができるよう、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みです。

40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、その運営主体(保険者)は、市町村・東京23区です。
サービスが受けられるのは、65歳以上の寝たきりや認知症などの方と40?64歳で特定の疾病により介護が必要と認められた方になります。

介護サービスを利用できる人は?

65歳以上の方(第1業被保険者)
  • 全員に被保険者証が交付されます。
  • 介護や支援が必要と認定された場合に、介護サービスを利用できます。
  • 保険料は、年金から天引きなど徴収されます。
40歳以上64歳以下の方(第2被保険者)
  • 要介護認定された方に、保険証が交付されます。
  • 老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、介護や支援が必要と認定された場合に介護サービスを利用できます。
  • 保険料は、医療保険の保険料と一括して徴収されます。
※特定疾患病
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
    (アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症(ウエルナー症候群)
  • 糖尿病性神経障害、
    糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • パーキンソン病関連疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に
    著しい変形を伴う変形性関節症
  • 末期がん

介護サービスの利用手続きは?

介護サービスを受けるためには、介護が必要な状態にあるかどうかの判定(要介護認定)を受けることになります。

  1. お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に要介護認定の申請を行います。市区町村の窓口の以外に、社会福祉協議会、在宅介護支援センターなどでも受け付けて います。
    本人や家族が申請に行けない場合には,在宅介護支援事業者や,市区町村の民政委員などに申請の代行を頼むことを認められています。
  2. 保健婦、ケースワーカー、ケアマネージャーなどの訪問調査員が申請を行った人の過程を訪れ、本人の心身の状況や環境などを調査し、調査票に記入します。
  3. かかりつけ医から意見書をいただきます。
  4. 保健、医療、福祉等、介護に関する学識経験者の中から市区町村の任命によって選ばれた「介護認定審査会」によって、介護給付の有無や介護給付の利用限度額などが決められます。
  5. 審査の結果、介護保険の対象となるために要介護度が示され、その判定を受けて、市区町村が要介護度の認定を行い、「被保険者証」に記入して本人に通知します。
    申請から要介護度の認定まで30日程度かかります。

高齢者は短期間に体調が変化しやすいために、要介護認定は3ヶ月から6ヶ月の間ごとに見直すこととされています。

介護認定結果、要介護度のランクに意義がある場合は、書く都道府県に設置されている「介護保険審査会」に不服審査を申請することができます。
不服審査の請求は、判定結果を知った日から60日以内、文書または高等で介護保険審査会に対して行います。
実際に利用した介護サービスについて不満や苦情がある場合は、市区町村の役場を通して、各都道府県に設けられた国民健康保険団体連合会に申し立てを行います。

介 護サービス計画(ケアプラン)を作成します。在宅で介護するのか、施設に入所するのか、訪問看護を受けるのか、ホームヘルパーに来てもらう頻度など等環境に応じて作成します。
自分や家族が作成しても専門家に作成してもらってもかましません。プランの作成費用は介護保険から給付されることになっているため自 己負担はかかりません。

要支援・要介護状態のめやすは?

介護保険の要介護状態・要支援状態の区分は、非該当も合わせ8段階となっています。

区分 状態のめやす(例) 利用できるサービス
非該当
(自立)
要介護・要支援状態になるおそのある方 介護予防事業
市区町村の実情に応じたサービス
要支援1 障害の為に生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 地域密着型介護予防サービス
介護予防サービス
要支援2 障害の為に生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる 地域密着型介護予防サービス
介護予防サービス
要介護1 身の回りの世話に見守りや手助けが必要。
立ち上がり・歩行等で支えが必要。
地域密着型サービス
施設サービス
居宅サービス
要介護2 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。
立ち上がり・歩行等で支えが必要。
排泄や食事で見守りや手助けが必要。
地域密着型サービス
施設サービス
居宅サービス
要介護3 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。
排泄などで全般的な介助が必要。
地域密着型サービス
施設サービス
居宅サービス
要介護4 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。
問題行動や理解低下も。
地域密着型サービス
施設サービス
居宅サービス
要介護5 日常生活と営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。
問題行動や全般的な理解低下も。
地域密着型サービス
施設サービス
居宅サービス

利用できるサービスは?

区分 利用できるサービス サービス内容
非該当
(自立)
介護予防事業
(地域支援事業)
生活機能の低下が心配される方に、
介護が必要な状態になるのを防ぐための各種事業を行います。
市区町村の実情に応じたサービス 自立した生活が可能な元気な方に、地域健康づくり支援事業を行います。
要支援1
要支援2
地域密着型介護予防サービス
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護
    (グループホーム)
介護予防サービス

訪問サービス

  • 介護予防訪問介護
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 介護予防居宅療養管理指導

通所サービス

  • 介護予防通所介護(デイサービス)
    筋力向上・栄養改善・口腔機能の向上
  • 介護予防リハビリテーション

短期入所サービス

  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護予防天気入所療養介護

その他のサービス

  • 介護予防特定施設入居者生活介護
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 特定介護予防福祉腰部販売
  • 介護予防住宅改修費の支給
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
地域密着型サービス
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型訪問介護
  • 認知症対応型共同性狩る介護
    (グループホーム)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
施設サービス
  • 介護老人福祉施設
    (特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設

主に、重度の要介護者が、自宅での生活が困難な場合に入所

居宅施設

訪問するサービス

  • 訪問介護
    ホームヘルパーの訪問
  • 訪問看護
    看護師などの訪問
  • 訪問リハビリテーション
    リハビリ専門職の訪問
  • 訪問入浴介護
    入浴チームの訪問
  • 居宅療養管理指導
    医師などによる指導

通所サービス

  • 通所介護
    低サービスなどへの通所
  • 通所リハビリテーション
    介護老人保健施設などへの通所

短期入所サービス

  • 短期入所生活介護
    介護老人福祉施設などへの短期入所
  • 短期入所療養介護
    介護老人保健施設などへの短期入所

その他サービス

  • 特定施設入居者生活介護
    有料老人ホームなどでの介護

福祉用具・住宅改修

福祉用具の貸与(レンタル)とは?

心身の機能が低下し、日常生活を送るために支援が必要な場合に、自宅で過ごしやすくするためや機能訓練のための福祉用具を借りることができます。
貸し出しは各自治体の指定業者が貸し出しを行います。

介護保険の認定を受けている方は月額レンタル料の1割負担でご利用いただけます。

※原則として、行政判断による可否が出てからのご利用となります (さかのぼり請求は不可)
※介護度によってご利用いただける福祉用具がことなります。
※詳しくは、行政介護保険窓口、地域包括支援センター、またはケアマネージャーにお問い合わせください。

【福祉用具の貸与(レンタル)対象品】

  • 特殊寝台(電動ベッド)
    サイドレールが取り付けてあるもの、または取り付け可能なものであって次にあげる機能ぼいずれかを有するもの
    ・背部または脚部の傾斜角度が調節できる機能
    ・床板の高さが無段階に調節できる機能
  • 特殊寝台付属品
    マットレス、サイドレールなどであって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
    (サイドレール・マットレス・ベッド用手すり・テーブル・介助用ベルト)
  • 床ずれ予防用具
    ・送風装置または空気圧調整機能を備えたエアーマット
    ・水、ゲル、シリコン、ウレタンなどからなる全身用マット
  • 体位変換器
    空気パッドなどを身体の下に挿入することにより、体位を容易に変換できるもの
    (体位の保持のみを目的とするものを除く)
  • 車椅子
    自走用標準型・介助用標準型・普通型電動車椅子
  • 車椅子付属品
    クッション・電動補助装置などであって、車椅子と一体的に使用されるもの。
  • 歩行器
    歩行が困難な方の歩行機能補う機能を有し、移動時に体重を支える機能を有するもので
    次のいずれかに該当するものに限る
    ・車輪を有するものにあっては、体の前および左右を囲むに把手を有するもの
    ・四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
  • 歩行補助杖
    松葉杖・ロフストランドクラッチ・プラットホームクラッチ・多点杖。
  • 移動用リフト
    床走行式、固定式または据置式であり、身体を吊り上げまたは、体重を支える構造を有し、その構造により、自力での移動が困難な方の移動を補助する機能を有するもの。
    (取り付けに住宅の改修を伴うもの、つり革の部分を除く)
  • スロープ
    段差解消のためのものであっても、取り付けに際し工事をともなわないもの。
  • 手すり
    取り付けに工事をともなわないもの。
  • 認知老人俳諧感知機器
    屋外に出ようとしたとき、または屋内のある地点を通過したときにセンサーにより感知し、家族・隣人などへ通報するもの。
  • 自動排泄処理装置
    尿と便が自動的に吸引でき、洗浄機能を有するものの本体部分のみ。
    ・バケツ、ホース、パッドなどは対象外

福祉用具レンタルサービスの流れはこちらで詳しく解説しています。

福祉用具購入費の支給対象品は?

じかに肌に触れて使用する浴用や排泄の用具は、審査の上で9割が支給されます。
(一割は自己負担)
要介護状態にかかわらず、年間10万円を上限として1割の自己負担でご購入いただけます。
(年間限度枠10万円を超えた部分は自己負担となります)
※詳しくは、行政介護保険窓口、地域包括支援センター、またはケアマネージャーにお問い合わせください。

負担割合

同じ年度内で介護保険を使用した商品購入は原則として受給者一人につき一回限りです。
次に購入費の補助がでるのは来年度4月1日からになります。
※前年度の予算は切り捨てになります。

【購入の対象となる特定福祉用具】
介護保険で購入できるのは特定福祉用具の指定をうけた介護用品のみです。

トイレ排泄補助具
トイレの排泄補助具
  • 便座、バケツなどからなり、移動可能である便座
    居室において利用可能であるトイレ。
    ポータブルトイレ・家具調トイレ
  • 洋式便座の上において高さを補う便座。
    補高便座・やわらか便座タイプ
  • 和式便座の上に置いて腰掛式に変換する便器
    和式を洋式にする便器
  • 便座の底上げ部材
    和式便座の上に設置し、その上に便座を乗せて使用するもの。
    洋式便器などへの便座の取替え(住宅改修)としても認められる。
  • 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に
    補助できる機能を有する便座。
    昇降便座(トイレリフト)
特殊尿器

特殊尿器

  • 尿が自動的に吸引されるもので居住要介護者またはその介護を容易に使用できる用具。
    自動採尿器
入浴補助用具

座位の保持、浴槽への出入りなどの入浴に際しての補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当する用具。

入浴補助用具

  • 入浴いす
    座面の高さが35cm以上のもの、またはリクライニング機能を有するもの。
    シャワーベンチ・シャワーチェア
  • 浴槽用の手すり
    浴槽のフチを挟み込んで固定できる手すり。
    風呂(ふろ)手すり
  • 浴槽内いす
    浴槽内に置いて利用することができるもの。
    浴槽台・踏み台・バスチェア
  • 入浴台
    浴槽のフチにかけて浴槽への出入りを容易にすることができる台。
    入浴台・移乗台
  • 浴室内すのこ
    浴室内に置いて床の段差の解消を図ることが出来るすのこ。
    すのこ(簀子)
  • 浴槽内すのこ
    浴槽内に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。
    すのこ(簀子)
簡易浴槽
  • 空気式または折畳式などで容易に移動できるもので、取水または排水のために工事を伴わない浴槽。
    簡易浴槽・簡易シャワー
移動用リフトのつり具の部分
  • 身体に適合して移動用リフトに連結可能なものであること。

大人用紙おむつやパッド類の医療費控除ってなに?

医療費控除とは、申告する年の1月1日から12月31日までの1年間にかかった医療費が、【10万円】もしくは【医療費が所得金額の5%を超えた場合】、確定申告することにより税金の一部が戻ってくる制度です。
医師の診療代、薬代、入院費用などのほかに、紙おむつやパッド類も医療費控除の対象品目に定められています。

医療費の支払いは会社に届かないので、医療費控除は自身で確定申告を行う必要があります。個人事業主も同じく、ご自身で行います。

医療費控除の対象
【実際に支払った医療費の合計額】―【保険金などで補てんされる金額】―【10万円】または【その年の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額5%の金額】

生計を共にしていれば、自分以外の医療費だけでなく、配偶者や子、孫、祖父母の医療費も併せることができます。
さらに、別居していたとしても合算の対象となります。

医療費控除が受けられる方

  • 税金を納めている方
  • おおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態で、医師の治療を受けている方
  • 医師が紙おむつを必要と認めた方(おむつ代を医療費に加算する場合)
  • 医療費の合計が年間で10万円、もしくは所得金額の5%を超えた方

治療は本年度で終わったが、支払いは翌年度になる場合は、本年度の還付申告の医療費に含めることができません。

医療費控除の対象となる範囲

  • 医師や歯科医師に支払った診療・治療費用
  • 治療や療養のための医薬品の購入費用
  • 病院や診療所、介護老人保健施設などに支払った入院・入所費用など
  • 治療の為に、はり・きゅう師や指圧師、柔道整復師へ支払った施術費用
  • 保健師・看護師など、療養中、世話をしてもらうために依頼した人に対する対価。
    (※付き添いのための家族・親類縁者は除く)
  • 助産師による分娩の介助費用
  • 介護福祉士などによる、たんの吸引や経管栄養の費用
  • 診療や治療、施術の介助を受けるために直接必要なもの。
  • 通院費用、入院中の部屋代やベッド代、食事代
  • 診療を受けるために使用した公共交通機関の運賃
  • 松葉杖、補聴器、義足など各種医療用器具の購入費用
  • 介護保険制度で提供された施設・居宅サービスの自己負担額

実際にかかった治療費以外にも、薬代やタクシー代、入院中の食事代などが対象となります。
また、6か月以上寝たきりで、かつ治療を受けている人で、「おむつ使用証明書」があれば、この支払いも控除の対象になります。

くわしくは国税庁のホームページの、医療費を支払ったとき(医療費控除)をご確認ください。
(別のウインドウで開きます)

大人用紙おむつやパッド類の医療費控除の手続き

  1. かかりつけ医に相談して、「おむつ使用証明書」を発行してもらいます。
  2. この証明書が発行された日以降の、紙おむつ領収書を保存しておきます。
  3. 領収書には紙おむつ代であることがわかるような商品名等を書き、使っている人の名前を記入しておきます。
  4. 紙おむつを含む医療費の領収書と「おむつ使用証明書」を税務署に持参して確定申告(毎年2月15日~3月15日迄)をします。

介護保険で要介護認定を受けている方は地域によっては市町村から補助を受けられる場合があります。ケアマネージャーにご相談下さい。

072-720-7080
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