リフォーム減税について
平成21年度から、一定のリフォーム工事について、 ローンを組まずに自己資金で行っても所得税の還付が受けられる減税制度(投資型減税)が導入されました。
ここでは、現在利用できる住宅リフォームに関する減税制度について詳しく解説しています。
「耐震リフォーム」、「バリアフリーリフォーム」、「省エネリフォーム」 一定の要件を満たしていれば、これらのリフォームをすることで、「所得税の控除」や「固定資産税の減額」を受けることができます。
- 通路幅の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室改修
- 便所改修
- 手すり取り付け
- 段差解消
- 出入り口の戸の改良
- 滑りにくい床材料への取替え
- すべての居室の窓の改修工事
- 1と併せて行う
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事であり、改修部位が、現行の省エネ基準以上の性能となる工事
- 太陽光発電設備設置工事(所得税・投資型減税のみ)
- 1981年5月31日以前の耐震基準により建築された、自ら住居する住宅(賃貸住宅は除く)を、現行の耐震基準に適合させるための工事。
浴室のバリアフリーリフォームをしたら
一括払いによるリフォーム減税より(投資型減税)
リフォーム工事費200万円×控除率10%=20万円が所得税から控除
つまり、実質リフォーム工事費は180万円ですみます。
20万円お得!
耐震リーリフォームをしたら
一括払いによるリフォーム減税より(投資型減税)
リフォーム工事費250万円-市町村による耐震化に週補助50万円=200万円
200万円×控除率10%=20万円
つまり、市町村による耐震改修補助(50万円)とリフォーム減税(20万円)により。
70万円お得!
バリアフリーリフォームとキッチンのリフォームをしたら
浴室・洗面・トイレのバリアフリーリフォームとキッチンのリフォーム
■リフォーム工事費800万円(うち、バリアフリーリフォーム工事費用200万円)
■全額ローンを組み、10年返済(元利均等、金利3.4%として)
リフォームローンによる減税により
(1)バリアフリーリフォーム工事費の200万円については5年間
年末ローン残高の2%を所得税から控除・・・146.319円(イ)
(2)その他の工事費用の600万円(減税対象リフォーム工事以外の借り入れ)について
5年間年末ローン残高の1%を所得税かた控除・・・219.483円(ロ)
(イ)146.319円+(ロ)219.483円=365.802円お得!