公的介護保険と住宅改修
家庭内の事故は、なんと交通事故よりも多いのです。(平成21年度の調査)
その数は交通事故の約3倍。特に、高齢者の死因で高い割合をしめすのが「転倒・転落」と「溺死(主に浴槽内)」。
事故が起こっては手遅れです。ヒヤリハットをなくすことが重要です。
ヒヤリハットをなくすためには、住宅の生活に支障がないように、手すりの取り付けや床段差の解消など、身体状況に配慮した住宅改修、リフォームをする事も一つの手です。
しかし、「住宅改修」「リフォーム」と聞くと、高い費用がかかってしまう・・・そう思い、なかなか実行できないでいる方もいらっしゃると思います。
要介護者や要支援者が実際に居住する住宅に住宅改修を行った場合にかかる費用に、介護保険が適応されます。
介護保険は、審査をした上で、費用の9割が支給されます。
1・支給対象:要支援から要介護と認定された方で在宅で生活し住宅改修が必要とされる方。
2・利用限度額:現住居につき20万円までは、 利用者のお支払負担額は1割となります。
※転居した場合、要介護度が3段階以上進んだ場合は再度20万円限度で利用できます。
いったん工事代金を利用者が支払い、その後介護保険から支給対象となる工事代金の9割が支払われることとなります。
介護保険におけ る住宅改修の支給限度基準額は20万円なので、最高で18万円が介護保険から支払われることになります。
- 手すりの取付(手すり)
- 段差の解消(玄関台・段差解消スロープ)
- 引き戸などへの扉の取替え(引き戸)
- 滑りにくい床材に取替え。階段の滑り止め加工(すべり止め)
- 洋式便器などへの便器の取替え(和式を洋式にする便器)
- 浴室の底上げ、滑りにくい床材に取替え(すのこ(簀子))
- その他、住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
- ケアマネージャーさんへ相談
- ケアマネージャーさんへ見積もり内容、費用を確認します。
- 「住宅改修を必要とするケアマネージャー等の理由書」を受け取ります。
- 申請書
- 住宅改修理由書
- 住宅に関する承諾書
- 工事見積書
- 改修前の日付入り写真(不要な場合もあります)
- 以上5つを各市区町村窓口へ提出してください。
※介護保険の申請は事前に市区町村の窓口で行いますが、やむを得ない場合は、工事完成後でも申請ができます。
- 改修前後の写真を日付いりで撮影します。
- 終了後、施工業者より領収書を受け取ってください。
- 各市区町村で用意している申請書へご記入してください。
- 市町村区窓口へ書類を提出します。
※窓口の名称は「介護保険課」や「高齢福祉課」など各市区町村で違います。
- 改修の内容
- 改修箇所
- 改修の規模
- 施工業者、もしくは氏名
- 改修価格
- 着工および完成年月日
- 印鑑を押印
- 写真
- 購入金額の9割の払い戻しを受けられます。
- 被保険者=お客様の銀行口座へ振り込まれます。