介護保険適用の福祉用具と住宅改修器具
介護保険で提供される住環境整備に関連するサービス。
提供される福祉用具は利用者の状態の変化によって対応できるよう、レンタルが基本となっています。
ただし、使いまわしがふさわしくないもの(トイレなど)や使うことによって形がかわるもの(消耗品)の福祉用具は購入対象となっています。
購入の対象となる特定福祉用具
介護保険の認定を受けている方は、下記の特定福祉用具が、
年間10万円を上限として、1割の自己負担でご購入いただけます。
■腰掛便座
ポータブルトイレ
■入浴補助用具
風呂(ふろ)手すり
■簡易浴槽
簡易浴槽
■特殊尿器
■移乗用リフトのつり具
ご購入の場合の介護保険の利用について
- 日常生活の自立を支援する福祉用具を購入した場合、年間10万円を限度に購入費用の9割が支給されます。
- これにより、介護保険適応対象の介護用具(福祉用具)を1割の負担で購入することができます。
- 限度額10万円を越える金額は、自己負担となります。
- 次に購入費の補助がでるのは、来年度4月1日からになります。
- 前年度の予算は切捨てになります。
ケアマネージャーさんへ相談します。
工事を依頼し、代金を支払います。
当店から、商品、領収書、カタログ(インターネットの画面のコピーでも可)
を
受け取ります。
市町村区の窓口に用意してある申請書へ必要事項を記入し、
必要書類を添付して市区町村の窓口へ提出してください。
購入金額の9割が、お客様の銀行窓口へ振り込まれます。
福祉用具の購入では、介護保険の支給制度のほかに、市区町村で独自に補助する場合があります。
その場合、介護保険で購入対象品目としている福祉用具以外でも補助がでる場合があります。
くわしくは、お住まいの市区町村の窓口でお尋ねください。
住宅改修介護保険について
ご購入の場合の介護保険の利用について
- 日常生活の自立を支援する福祉用具を購入した場合、年間20万円を限度に購入費用の9割が支給されます。
- 現在居住している同一住居について1回限りとなります。
ケアマネージャーさんへ相談します。
ケアマネージャーさんへ見積内容、費用を確認し、
「住宅改修を必要とするケアマネージャー等の理由書」を受け取ります。
1・申込書 2・住宅改修理由書 3・住宅に冠する承諾書
4・工事見積書 5・改修前の日付入り写真(不要な場合もあります)
以上5つを各市区町村の窓口へ提出してください。
工事を依頼し、代金を支払います。
改修前後の写真を日付入りで撮影します。
工事終了後、当店より領収書を受け取ってください。
市区町村の窓口に用意してある申請書へ必要事項を記入し、
必要書類を添付して市区町村の窓口へ提出してください。
購入金額の9割が、お客様の銀行窓口へ振り込まれます。