介護サービスを利用できる人は?
65歳以上の方(第1業被保険者)
- 全員に被保険者証が交付されます。
- 介護や支援が必要と認定された場合に、介護サービスを利用できます。
- 保険料は、年金から天引きなど徴収されます。
40歳以上64歳以下の方(第2被保険者)
- 要介護認定された方に、保険証が交付されます。
- 老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、介護や支援が必要と認定された場合に介護サービスを利用できます。
- 保険料は、医療保険の保険料と一括して徴収されます。
※特定疾患病
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
(アルツハイマー病、脳血管性認知症等) - 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウエルナー症候群)
- 糖尿病性神経障害、
糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 - 脳血管疾患
- パーキンソン病関連疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に
著しい変形を伴う変形性関節症 - 末期がん