住宅改修介護保険
住宅改修費の支給対象
住まいでの生活に支障がないように、手すりの取付や段差の解消など身体状況に配慮した住宅への改修にかかる費用が、審査をした上で、その9割が支給されます。
住宅改修の場合は、いったん工事代金を利用者が支払い、その後介護保険から支給対象となる工事代金の9割が支払われることとなります。
介護保険における住宅改修の支給限度基準額は20万円なので、最高で18万円が介護保険から支払われることになります。
ご確認ください!
支給限度基準額を超える部分については全額自己負担になります。なお、市区町村によっては、独自の住宅改修に対する助成制度を設けている場合があります。
利用は原則として1回です。ただし、20万円の範囲であれば数次にわけた工事が可能です。お要介護度が3段階上がった場合(要支援2と要介護1は同区分として考える)や、転移した場合は再度利用できます。
大規模な住宅改修、および新築工事は、介護保険では認められません。
必ず施工前に事前申請をお願いします!
施工前に申請し、申請書類には担当ケアマネージャーまたは理学療法士(PT)や作業療法士(OT)の「住宅改修が必要な理由書」が必要です。
保険給付の対象となることの確認を受けてから、着工してください。
要支援1~介護5まで、住宅改修だけでも介護保険を利用できます。
手すりの取り付け
住宅改修告示第1号に掲げる「手すりの取付け」。
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防として設置するもの。もしくは移動又は移乗動作の助けとなることを目的として設置するものになります。
手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなど適切なものとします。
なお、貸与告示第7号に掲げる「手すり」に該当するものは除かれます。
段差の解消
住宅改修告示第2号に掲げる「段差の解消」。
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差および玄関から道路までの通路などの段差を解消するための住宅改修のことをいいます。具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されます。
ただし、貸与告示第8項に掲げる「スロープ」又は購入告示第3項第5号に掲げる「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれます。 また、昇降機・リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事も除かれます。
平成24年4月1日より、通路等の傾斜の解消も住宅改修費の支給対象となりました。
通路等が水きりのためなどにより傾斜がある場合、その傾斜を解消する工事。傾斜のある通路などで車いすや歩行器を利用する場合、車いすの駆動を困難にしたり、車輪付きの歩行器が思わぬ方向に進んで事故を起こす危険を防ぐ目的です。
滑りの防止や移動の円滑化等のための床材・通路面の材料の変更
住宅改修告示第3号に掲げる「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」。
居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材などへの変更。浴室においては床材の滑りにくいものへの変更。通路面においては滑りにくい舗装材への変更などが想定されるものです。
引き戸等への取替え
住宅改修告示第4号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテンなどに取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置などもふくまれます。
ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれにふくまれません。動力部分の費用相当額は、法に基づく保険給付の対象とはなりません。
平成24年4月1日より、扉の撤去も住宅改修費の支給対象となりました。
廊下などの扉を撤去することで、要介護者の移動が容易になり、介護負担が軽減。トイレ等の中扉を撤去することで、入り口から便器までの移動が容易になります。
洋式便器等への便器の取替え
住宅改修告示第5号に掲げる「洋式便器等への便器の取替え」。
和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定されます。 ただし、購入告示第1項に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれます。
また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能などが付加されている洋式便器への取替えは対象となりますが、すでにある洋式便器に、これらの機能を追加する場合は対象となりません。
さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分の費用相当額は、法に基づく保険給付の対象にはなりません。
その他(1)から(5)までの住宅改修に必要な工事
その他住宅改修告示第1号から第5号までに掲げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられます。
(1) 手すりの取付け
手すりの取付けのための壁の下地補強。
(2) 段差の解消
浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事。
移動中の転落事故を防止する、転落防止用柵の設置。
(3) 床又は通路面の材料の変更
床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備。
(4) 扉の取替え
扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事。
(5) 便器の取替え
便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)
便器の取替えに伴う床材の変更。